法的な処理方法を特定する
合意解除、従業員の非違行為を理由とする解除、従業員に帰責事由のない解除、法定の経済的人員削減は、それぞれ要件が異なります。判断の出発点は、実際の決定理由とそれを裏付ける証拠です。
事業再編だけで当然に適法な解雇事由が成立するわけではありません。契約、適用法規、対象従業員それぞれの状況に照らして、予定する措置を確認します。
手続と費用を確認する
検討事項には、協議、通知、適用がある場合の労働組合手続、従業員に対する特別保護、補償の根拠などが含まれます。退職時の補償額の計算で、適法性の検討を代替することはできません。
中国「労働契約法」第41条の経済的人員削減では、法定事由、人数または割合の基準、説明・意見聴取、報告、優先雇用継続の要件を確認します。
実行可能な実施計画を用意する
合意した業務範囲に応じ、リスク評価、書類審査、連絡・説明の手順、交渉や紛争対応の支援などを行います。代理業務開始前に、費用、権限、成果物を確認します。
相談前の準備
整理しておく資料
- 予定する事業変更、その理由、対象人数。
- 雇用契約、職務記述書、関連規程。
- 賃金記録、勤続期間、特別保護に該当する事情。
- 既存の協議、通知、証拠、実施予定日。
法的根拠
公式法源 · 確認日:2026-09-20。翻訳は参考用であり、公式の法文ではありません。
- 中華人民共和国労働契約法(2012年改正) ↗
第36条、第39~48条。