職場での保護

中国で職場のセクシュアルハラスメントの申告を受けた場合:使用者の対応

中国の従業員が上司によるセクシュアルハラスメントを申告した一方、海外本社が人事部門にグローバル調査の結果を待つよう求める場合があります。中国の使用者は、差し迫った安全上のリスクを速やかに評価し、適切な申告対応担当者を指定して、関連記録を保全する必要があります。グローバル共通の相談窓口を設置するだけでは、現地の使用者の義務を果たしたことにはなりません。本稿は、中国本土で申告を受けた後の保護、対応および継続的な確認を扱うものであり、申告された行為がすでに立証されたことを前提とするものではありません。

1. 申告を受け付け、現地の責任者を明確にする

「中華人民共和国民法典」第1010条は、相手の意思に反して、言葉、文字、画像、身体的行為などにより行われるセクシュアルハラスメントを対象としています。同条は、企業等の組織に対し、合理的な予防、申告の受付、調査および対応等の措置を講じ、職権や従属関係などを利用したセクシュアルハラスメントを防止し、制止することを求めています。同条による保護は女性に限定されません。「中華人民共和国女性権益保障法」は、女性に対するセクシュアルハラスメントについて、別途、具体的な義務を定めています。

申告を受けた日時と方法、申告された行為とその発生日、雇用主となる主体、業務上の関係、入手可能な証拠および当事者が直ちに懸念している事項を記録します。通常の上司や人事窓口の担当者が申告に関係している場合は、別の対応担当者を用意します。申告を受領したことを伝え、対応の流れと安全な連絡方法を説明します。これらは義務を履行するための実務上の措置です。すべての調査を一律に一定の日数内で完了しなければならないという法定期限を、根拠なく設けてはいけません。

2. 結論を予断せず、まず保護措置を講じる

脅威、継続的な接触、指揮監督権限、出張の予定および申告者や証人に接近する機会を評価します。状況に応じて、報告先の変更、接触方法の調整または一時的に双方を離す措置を検討し、その理由と見直し日を記録します。職務の変更や就労の停止を行う前に、法的根拠、契約上の定めおよび賃金への影響を確認します。申告者を当然のように不利益な職務へ異動させたり、保護を受ける条件として無給休暇を求めたりしてはいけません。

「女性権益保障法」第25条は、必要な安全確保措置、当事者のプライバシーと個人情報の保護、被害を受けた女性による適法な権利行使への支援・援助、および必要に応じた心理的支援を求めています。絶対的な秘密保持を約束せず、関連情報を限られた調査担当者や権限を有する機関に提供する必要があり得ることを説明します。差し迫った危険や犯罪行為の疑いがある場合には、緊急支援や法に従った通報について速やかに検討する必要があります。社内調査が、当事者による公安機関や裁判所への適法な救済の申立てを妨げてはなりません。

3. 具体的な行為を調査し、情報を共有する範囲を限定する

通常の削除処理が行われる前に、文脈を含む関連メッセージ、電子メール、適法に取得されている入退館記録、申告記録および証人の陳述を保全します。原資料を保存し、出所、収集者および取扱いの経緯を記録します。必要に応じて、申告者、申告の対象となった者および証人から個別に事情を聴き、公正な調査担当者を配置するとともに、必要な場合には適切な能力を備えた通訳を手配します。申告の対象となった者には、具体的な申告内容に対して実質的に応答する機会を与え、申告を裏付ける証拠とそれに反する証拠の双方を確認します。人目のない場所で起きた事案について目撃者がいないことだけで、事実関係の結論が決まるわけではありません。

資料にアクセスできる者を、対応上その必要がある者に限定します。関係のない私的な交際関係についての質問を避け、私的で機微な内容を含むやり取りを管理職のグループ内に流布してはいけません。「民法典」第1032~1033条はプライバシーを保護し、法律に別段の定めがある場合や権利者が明示的に同意した場合など、規定された例外を除き、列挙された侵害行為を禁止しています。申告を受けたことは、私用の携帯電話やアカウントを無制限に調べる権限を与えるものではありません。資料を国外に送る前に、適法な根拠、必要最小限の範囲および越境移転に関する要件を別途評価する必要があります。本社からの要請だけでは十分ではありません。

4. 保護措置と労働契約の解除判断を区別する

申告事項ごとに、証拠、回答、未解決の点および認定理由を整理します。「一切容認しない」という方針は経営上の約束であり、個々の申告内容の立証にも、自動的に適用される法定解除事由にもなりません。「労働契約法」第39条第2号に基づく解除を予定する場合は、社内規程への重大な違反を立証し、同法第4条および最高人民法院の労働紛争司法解釈(一)第50条に照らして、適用する規程の内容の適法性、制定手続および公示・周知を確認します。海外での調査結果や従業員ハンドブックの受領署名だけでは、これらの要件がすべて満たされたことを立証できません。

司法解釈(一)第44条は、使用者による解除等の決定から生じた紛争について、使用者が立証責任を負うと定めています。一方的な解除の前に、「労働契約法」第43条に基づく労働組合(工会)への事前通知手続を確認します。司法解釈(一)第47条は、すでに労働組合を設置している使用者を対象とし、欠落した手続を訴訟提起前に補正した場合の例外を定めていますが、これはあらかじめ事前通知を省略する理由にはなりません。労働組合が設置されていない場合は、適用される地方の取扱いを確認します。調査で確定的な結論が得られない場合は、理由を示した評価を行い、適切な保護を継続すべきであり、事実認定を作り上げてはいけません。

5. 結果を通知し、保護が引き続き機能しているか確認する

「女性権益保障法」第23条は、このような申告を受けた関係組織に対し、速やかに対応し、処理結果を申告者に書面で通知することを求めています。他の人の個人情報を不必要に開示せず、関連する認定、措置およびその後に申し出ることのできる窓口を伝えます。通知が届けられたことの記録を残し、接触のリスクや報復への懸念がなお存在するかを再確認します。申告の取下げ、私的な謝罪または退職によって、予防や保護に関するすべての問題が当然に解決したと扱ってはいけません。

個別事案への対応に加えて、予防体制も見直します。第25条は、規程、責任者、研修、安全措置、利用しやすい申告窓口、調査手続および支援措置を求めています。第80条は、必要な予防措置を講じなかったことにより女性の権益が侵害された場合、または社会的に悪質な影響が生じた場合について、所定の是正命令および処分の結果を定めています。申告の時系列、規程と研修の記録、保護措置、証拠一覧、調査上の認定および書面による回答を準備します。初回相談では、中国の雇用主体、都市、関係者の役割および差し迫ったリスクについて、機密情報を含まない概要を提示してください。機微な資料を共有する前に、安全な方法を別途合意してください。弁護士相談の対応言語は中国語と英語です。

法的根拠

公式法源 · 確認日:2026-10-25。翻訳は参考用であり、公式の法文ではありません。

中国本土に関する一般的な情報です。事実、適用時期、現地の規則については個別の検討が必要です。

潘建兴
潘建兴

北京市長安法律事務所パートナー
2019年から中国で弁護士業務に従事 · 北京・深圳

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中国の使用者による当面の保護措置、調査計画および書面による結果通知案を確認します。

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