1. 入国許可と就労許可を区別する
「中華人民共和国出境入境管理法」第41条は、規定に従う就労許可と就労類居留許可を求めます。第43条は必要な許可・書類なしの就労や許可範囲外の就労を違法就業とします。一般的な採用で旅券・査証期限だけの確認では不十分です。
商用訪問、査証免除入国、家族目的の滞在が通常の中国勤務を許可するとは限りません。経路選択前に実際の活動を説明します。訪問者、顧問、出向者という名称や海外での給与支払いだけでは、許可問題を解決しません。
永久居留は別経路です。第48条は、資格のある外国人永久居留者がその証書で居住・就労することを認めます。全外国人に通常の就労許可を機械的に要求せず、資格と書類の有効性を確認します。その他の例外にも個別の法的・証拠上の根拠が必要です。
2. 労働関係と出入国法遵守を別々に確認する
「最高人民法院の労働紛争事件審理における法律適用の若干問題に関する解釈(二)」(法释〔2025〕12号)第4条は、外国人が中国本土使用者と就業関係を作る場合を対象とします。永久居留資格、就労許可と適法な中国滞在・居留、または国の規定に従う関連手続の完了という3つの場合に労働関係確認請求を支持します。
この規則を実際の勤務形態・出入国要件と併せて読み、代替と考えてはいけません。グループ派遣では契約主体、日常業務管理主体、許可申請主体、支払者を特定し、不一致を入社前に説明します。国籍や海外契約だけで労働関係の分析は完了しません。
開始後に書類の不足が判明したら、実際の勤務日、職務、承認、支払記録を保存し、具体的な是正を評価します。日付の遡及・記録捏造をせず、許可の欠陥で全支払・紛争リスクが消えると考えてはいけません。
3. 電子証拠を含む現在の就労許可情報を確認する
人力資源社会保障部の「外国人就労許可証と社会保障カードの統合に関する通知」(人社部发〔2024〕75号)は2024年12月1日から統合を導入しました。申請、延長、変更、取消しはオンラインで処理し、入国後に新たな物理カードを取得する必要はありません。既存カードは延長・変更時に通知の経過措置に従います。
通知は電子社会保障カードによる許可情報照会、ダウンロード、QR確認を定めます。人事は情報そのものを確認し、確認日付き記録を適切に保護して保存します。新しいカードがないことは無許可を意味せず、古いカード・日付のない画像も現時点の有効性を証明しません。
申請受理証、外国人就労許可通知、現在の許可記録を区別し、手続上それぞれが証明する内容を確認します。カード統合は居留書類の別審査に代わりません。雇用判断に必要な証拠を収集し、担当者にアクセスを限定します。
4. 許可と実際に必要な職務を一致させる
承認された雇用主、職務、勤務地、有効期間を予定と照合します。前職に結びつく許可が自動で転用できるとは限りません。法人・職務・場所の変更前に、変更、取消後の再申請、その他手続の要否を主管機関に確認します。
グループ内異動では本社派遣書、現地契約、許可資料を照合し、新しい業務開始前に適法性を確認する担当者を決めます。社内報告経路の変更や海外給与の継続だけでは、既存許可が新職務を含む証拠にはなりません。
5. 居留と就労許可の期限を別々に管理する
出境入境管理法第30条は、査証で入国後の居留書類取得を求める場合、入国から30日以内の申請を定めます。第32条は居留延長申請を有効期限の少なくとも30日前までに求めます。起算点は異なり、共通の入社期限や無許可就労の猶予期間ではありません。
旅券、就労許可、居留書類の満了日を別々に記録します。現行の就労許可延長要件・現地処理を確認し、居留期限を全項目に転用しません。追加資料の時間を確保し、受理証と最終決定を保存します。提出は承認ではありません。
申請に契約・派遣書が必要な場合があります。署名、入国、承認、許可された就労開始を区別し、遅延・拒否が開始予定へ及ぼす影響を記録します。許可結果を保証したり、既に勤務中なのに開始日を黙って変更したりしてはいけません。
6. 初出勤日確定前に判断資料を整える
雇用法人情報、職務・場所、予定日、旅券・身分書類、確認済み許可情報、居留証拠、審査決定を集めます。契約・派遣書案と、必要な前職退職・許可変更記録も加えます。現地の公式必要資料一覧を確認してください。これは審査資料であり、全国一律の申請リストではありません。
成果物は、予定職務に確認済みの法的経路・記録があるか、開始前にどの具体的手順が残るかを示す記録付き判断です。初回は中国法人、都市、職務、現在の書類種類、予定日の非機密概要を送り、旅券・人事資料は安全な共有方法を合意後に送ります。
法的根拠
公式法源 · 確認日:2026-09-25。翻訳は参考用であり、公式の法文ではありません。
- 中華人民共和国出境入境管理法 ↗
第30条・第32条:居留申請時期。第37条・第41条・第43条:活動、就労許可、範囲。第48条:永久居留。
- 最高人民法院労働紛争司法解釈(二)(法释〔2025〕12号) ↗
第4条:外国人労働関係の認定。第21条:2025年9月1日施行と従前解釈との関係。
- 外国人就労許可証と社会保障カードの統合に関する人力資源社会保障部通知(人社部发〔2024〕75号) ↗
第I・II部:許可オンライン手続、既存カード経過措置、居留処理、電子情報確認。
中国本土に関する一般的な情報です。事実、適用時期、現地の規則については個別の検討が必要です。
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